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交通事故によって受傷し、その結果、後遺症が残ってしまった場合、その障害の程度を確定するため、後遺障害の認定の請求をすることとなります。認定の結果、障害に応じた後遺障害等級が決められます。

後遺障害の認定は、自賠責損害調査事務所(損害保険料率算出機構)が行います。加害者が任意保険に加入している場合の損害保険料率算出機構に対する認定の請求には、以下の2つの方法があります。

  1. 事前認定

  2. 被害者請求

事前認定

加害者が任意保険に加入している場合、事故後、保険会社が治療費・休業損害等の対応をするはずです。これを任意一括の対応といいます。任意一括で対応がなされている場合、被害者から、自分で後遺障害等級認定の手続をする(被害者請求)ことを保険会社へ伝えない限り、保険会社が任意一括の対応の流れの中で必要書類を揃えた上で、自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の手続をします。この様に、保険会社が主導で後遺障害等級認定の手続をする方法を「事前認定」といいます。

後遺障害が残ってしまった被害者が、適正な損害賠償額の支払いを受ける為の重要な手続である後遺障害等級認定の手続を、任意保険会社が加害者側の立場で主導することにより、被害者にとって不本意な結果となることは珍しいことではありません。

被害者請求

被害者自身が加害者側自賠責会社を通し、自賠責損害調査事務所に後遺障害等級認定の申請をする方法です。被害者が主導する事から、必要書類・資料の取付け、請求書等の作成、書類・資料の提出等を自分でしなければならず煩雑です。反面、医証等を確認・検討した上で提出するため透明性の高い手続が可能です。しかし、自分でも後遺障害についての知識・後遺障害等級の認定を受ける為に必要な検査・テスト等の知識がなければ、透明性が高くてもメリットを享受することができません。



メリット

デメリット

被害者請求

適正な等級の認定を受けるために手を尽くす(必要な検査・テストを受ける、診断書の記載内容のチェック等)ことができます。
示談前でも等級が認定された時点で自賠責保険金の支払いを受けられます。
支払われた保険金を生活費やその後の訴訟の費用に充てることができます。
自分で書類・資料の取付け、書類作成、書類・資料の提出をしなければならず、非常に煩雑です。
自分でも後遺障害・等級認定等についての知識を身に付けなければなりません。

 

 

事前認定

加害者側の任意保険会社が資料・書類の取付け等をするので、ほとんど手間が掛かりません。

 

被害者の充分な立証(必要な検査がされていない等)がなされないで手続される可能性が大きい。
任意保険会社が被害者に不利な医証を提出(有利な医証を提出しない)する可能性がある。
等級が認定された時点で自賠責保険金の支払いが受けられない(支払いは示談後)。
時間がかかる事がある。

以上を比較し、当事務所では被害者請求をお勧めします。しかし、後遺障害でお悩みの方が自分で手続するのは非常に大変なこととなります。

当事務所では、被害者請求のメリットを十分に活かし(必要な検査・テスト等の実施、実態を反映した診断書の取得等)、デメリットを補う(書類・資料の取付け、書類作成、書類・資料の提出)サポートを致します。


後遺障害等級認定の意外なハードル

後遺障害等級は提出した書類の内容によって認定されます。提出する書類の中で最も重要な書類が後遺障害診断書です。後遺障害診断書自体は主治医に作成依頼することで書いてもらえます(医師法により書かなければなりません)が、問題はその内容にあります。さまざまな理由で、被害者の障害の状態を正しく反映した診断書作成がなされない(軽く書かれてしまう)ことは、決して珍しいことではありません。

その理由の一つに、医師の多忙が挙げられます。非常に忙しい中、時間を捻出し診断書を作成します。また、医師が一人の患者の診察にかけられる時間は5分から10分程度といわれます。大きな病院では7分と決めている所もあるようです。その限られた時間の中で、被害者が自分の障害の全てを医師に伝えるのは困難ですし、医師も後遺障害診断書作成のために患者に話を聞くことはないでしょう。

また、医師はさまざまな様式の診断書に精通しているわけではありません。診断書作成は医学とは異なり、そのための勉強は自らしようとしない限りする機会がないのです。

後遺障害認定の基準、必要な検査は何か等、多くの医師が知りません。この様な状況で作成された診断書が実態を反映すること自体困難なのです。


医師側の問題  
・後遺障害認定についての知識不足
・多忙で診断書作成に時間を掛けられない、作成に不慣れ
・不十分な問診
・後遺障害が認められると自分の治療が悪かったと判定されるとの勘違い
・後遺障害は認定されないと思い込んでいる 等
患者側の問題
・医師とのコミュニケーション不足
・医師へ感情(つらい・苦しい等)を伝え、症状を伝えない
・医師への遠慮 等


交通事故の被害者様は、治療に専念し回復することだけを考え日々を過ごしておられると思います。通院するだけで精一杯と感じておられる方も多いと思います。その様な中で、医師に後遺障害認定の為に適切に症状を伝え、医師との充分なコミュニケーションを取れる方がおかしいと感じる方もおられるかもしれません。しかし、後遺障害等級の認定には適切に症状を反映した診断書が必要です。

当事務所は、様々な方法で適切な診断書の取得をサポートします。少しでも被害者様のご負担を軽くできればと思っています。

 

後遺障害

後遺障害とは、「傷害が治ったとき身体に存する障害をいう」(自動車損害賠償保障法施行令第2条第2項)とされています。
交通事故によって受けたけがを治すため治療を受けますが、治療を受けても治癒せず、身体に一定の器質的・機能的障害が残ってしまう場合があります。このように、不幸にして治療が終了しても残ってしまった障害を後遺障害といいます。

 

後遺症との違い

後遺症とは急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことを言います。

 

後遺障害は交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害(ケガ)が、将来においても回復の見込めない状態(症状固定)となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められ、その存在が医学的に認められる(証明・説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されています。


交通事故により受傷し、一定の治療の末残ってしまった症状(後遺症)のうち、上記の要件を満たしたものを「後遺障害」として後遺障害等級を認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。




症状固定


交通事故により受傷し、病院に入・通院し治療している方は当然完治(治ゆ)を目指し治療をしています。治ゆする事が被害者にとって最良の結果ですが、治療しても、その効果が得られない状態(増悪もしないが、軽快・治ゆもしない)を「症状固定」といいます。


症状固定の時期は、慎重に見極める必要があります。軽快・治ゆを目指し、治療に専念しているところ、保険会社から「治療の打ち切り」を打診又は一方的に言われることがあります。その様な場合であっても、軽快・治ゆが見込めるならば治療を継続すべきです。主治医の意見を聞き、自身も納得した上で主治医に症状固定と判断してもらう必要があります。


症状固定の時期が大切なのは、それを境に損害の費目の違いが生じる点にあります。症状固定と判断されれば、それ以上の治療効果が見込めないという事なので、それ以降に受けた診療における治療費は原則として賠償されない事となります。又、治療に伴う損害(通院交通費・通院付添費)も同様です。

休業損害についても傷害が治ゆ又は症状固定となるまでの間に被害者に生じた収入の減少とされている事から、症状固定後は支払われません。症状固定後については後遺障害が生じ、労働能力を喪失したために生じる収入の減少を後遺障害逸失利益として別個に考えます。傷害慰謝料についても、傷害の程度、入通院期間を基準に算定され、症状固定後は算定の対象とされません。

 

 

後遺障害等級

後遺障害等級は最も重い第1級から、最も軽い第14級に分けられ、等級ごとに後遺障害のさまざまな症状が規定されています。PDF

等級が高い程、後遺障害に関する損害(後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料・将来の介護費等)は多くなり、賠償額が高くなることとなります。

 

後遺障害が複数ある場合(併合認定)

同一の事故によって系列を異にする第13級以上の後遺障害が2以上残った場合、重いほうの障害を1級から3級の間で繰上げた等級がその複数の後遺障害の等級とされます。


第13級以上に該当する後遺障害が2以上ある

重いほうを1級繰上げ

第8級以上に該当する後遺障害が2以上ある

重いほうを2級繰上げ

第5級以上に該当する後遺障害が2以上ある

重いほうを3級繰上げ

<例>
第10級+第13級= 第10級を1級繰上げ 第9級
第4級+第5級 = 第4級を3級繰上げ  第1級

 

相当

各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とするとされています。

 

加重

既に、後遺障害のあった方が、交通事故により前の障害と同一部位について後遺障害の程度をさらに重くした場合、加重した後遺障害の該当する等級に応じた保険金額から既存の後遺障害の該当する等級の保険金額を控除した額を限度として保険金が支払われます。

 

後遺障害等級についての不服

等級が認められなかった(非該当)、あるいは認められた等級が低く不服がある場合は、新たな医証を取り付け、異議申し立てすることができます。
異議申し立てしたとしても、等級が上がることはあっても下がることはありません。


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