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上記の表のとおり、後遺障害等級が認定された場合は、後遺症のない場合の損害に加え、積極損害(将来の介護費・介護雑費・ 住宅自動車等改造費)、後遺障害逸失利益、後遺症慰謝料が認められます。
※後遺障害等級が認定されなくても、後遺症がある場合には認められるものもあります。 後遺症がなく、治ゆすることが被害者にとって一番の望みです。しかし、後遺症が残ってしまった場合には後遺障害等級が認定 されるか否か、また等級が何等級になるかによって損害額の総額は大きく変わります。