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後遺障害が残ってしまったことによる損害は、大きく「後遺障害逸失利益」「後遺障害慰謝料」があります。他に重度の障害(障害等級1級または2級)が残った場合「将来の介護費・介護雑費」、
障害の内容・程度により「将来の治療費・手術代、装具・器具等購入費、住宅自動車等改造費」 等が認められます。

 

後遺障害逸失利益

後遺障害がなければ、将来、労働によって得られたであろう収入が得られなくなった損害です。


後遺障害逸失利益の計算方法

㋐基礎収入 × ㋑労働能力喪失率 × ㋒労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数


㋐基礎収入

基礎収入は被害者の現実の収入を基礎として算出します。しかし、被害者の職業等(給与所得者、主婦、個人事業者、会社役員、失業者、学生・幼児、無職)によって、基礎収入の算出方法が異なります。


㋑労働能力喪失率

原則的には認定された後遺障害等級に該当する後遺障害別等級表の労働能力喪失率に従い決められます。

労働能力喪失率





















10

11

12

13

14

喪失率
(%)

100

100

100

92

79

67

56

45

35

27

20

14

9

5

しかし、この基準は確定的なものではなく、後遺障害により現実にどの程度労働能力が喪失したかは、被害者の具体的な状況(職業・仕事内容・年齢・後遺障害の部位・程度等)によって、喪失率が上下することがあります。


㋒労働能力喪失期間

労働能力喪失期間 = 67歳 - 症状固定時の年齢

労働が可能な年齢とされている67歳から、症状固定時(事故時ではありません)の年齢を引いた期間が労働能力喪失期間となります。


ライプニッツ係数(中間利息控除)

後遺障害逸失利益は、将来の収入を一時金で受け取るため、その期間に発生する年5%の利息を複利で差し引く係数がライプニッツ係数です。PDF


後遺障害逸失利益一例


後遺障害慰謝料

後遺障害が残ってしまった場合に、その精神的損害についての賠償が後遺障害慰謝料です。金額は、後遺障害等級に従い、ある程度定額化されています。しかし、確定的な額ではなく具体的な状況に応じて決まります。

後遺症が生じているにもかかわらず、認定基準に達していないため後遺障害認定がなされない場合にも、慰謝料を受けられる場合もあり、重い後遺障害が残ってしまった場合には、近親者にも慰謝料請求権が認められる場合もあります。


後遺障害慰謝料

1級

2,700万円~3,100万円

8級

750万円~870万円

2級

2,300万円~2,700万円

9級

600万円~700万円

3級

1,800万円~2,200万円

10級

480万円~570万円

4級

1,500万円~1,800万円

11級

360万円~430万円

5級

1,300万円~1,500万円

12級

250万円~300万円

6級

1,100万円~1,300万円

13級

160万円~190万円

7級

900万円~1,100万円

14級

90万円~120万円

公益財団法人 日弁連交通事故相談センター専門委員会編「交通事故損害賠償額算定基準22訂版」より