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 25歳になる息子が交通事故に遭い、高次脳機能障害と認定されました。
成年後見制度を利用することはできますか?
 高次脳機能障害で認知的な障害や情動面の障害により判断能力の不十分である場合、成年後見制度(法定後見)を利用することができます。 親亡き後の問題・悪質商法被害・本人の浪費等、心配は尽きないと思います。
当事務所代表は、特定非営利活動法人静岡県成年後見サポートセンターに所属し、社会貢献として成年後見制度の普及活動に力を入れています。是非ご相談下さい。
 成年後見制度とは、どのような制度ですか?
 成年後見制度とは判断能力の不十分な方々を、法的に支援する制度です。 認知症、知的障害、精神障害(交通事故が原因である場合を含みます)などの理由で判断能力が不十分な方々の権利を守るために、不動産や預貯金などの財産を管理し、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結び、遺産分割協議において本人の代理人となり、悪徳商法等の被害にあわないように契約の代理等をする援助者(「成年後見人」等)を選び、法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
 法定後見制度とは、どのような制度ですか?
 法定後見制度は、病気や事故等によって、すでに判断能力が低下している方(認知症高齢者や知的障害者、精神障害者など)が利用できる制度です。成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を家庭裁判所に選んでもらい、選任された成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して医療や介護に関する契約を結んだり、本人が自分で不動産の売買や自動車の購入などの重要な財産行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な契約等(悪質商法)を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援する制度です。家庭裁判所への申し立てにより後見人等が選ばれるのが、法定後見制度の特徴といえます。
 任意後見制度とは、どのような制度ですか?
任意後見制度は、十分な判断能力がある(ない場合は法定後見制度を利用することとなります。)内に、将来自分の判断能力が不十分になった際に援助してもらう代理人(任意後見人)を前もって指定し、援助してもらう内容(自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務)について、前もって公証人の作成する公正証書により具体的に契約(任意後見契約)しておく制度です。 その後、本人の判断能力が低下した際に、任意後見人が、任意後見契約で決められた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をする制度です。
 成年後見制度を利用したいのですが、報酬が心配です。
任意後見制度は、十分な判断能力がある(ない場合は法定後見制度を利用することとなります。)内に、任意後見契約を結びます。任意後見契約は委任契約ですので、任意後見人に報酬を支払うか、又は無償で引き受けてもらうかを自由に決めることができます。親族に任意後見人になってもらう場合は無報酬とするのがほとんどで、親族以外の者、特に弁護士や司法書士など専門職や法人に引き受けてもらう場合は報酬を支払うケースが一般的です。また、家庭裁判所が選任する任意後見監督人には本人の財産から無理のない範囲で報酬が支払われることになっており、その額は、本人の財産の額、任意後見人の報酬額、事務の難易度等の事情を考慮して決められているようです。  
法定後見の場合、成年後見人等、成年後見等監督人に対する報酬は、家庭裁判所が公正な立場から金額を決定し、本人の財産から無理のない範囲で報酬が支払われることになっています。成年後見人等の報酬の目安は、通常の後見であれば月額2万円、管理財産額が1000万円を超え5000万円以下の場合には月額3万円~4万円、管理財産額が5000万円を超える場合には月額5万円~6万円が基本の報酬となるようです。また、各市町村が成年後見制度利用支援事業として必要な費用を助成する制度もあります。