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交通事故で後遺障害を負った場合、加害者や加害者の加入する自動車保険・自賠責保険などから一時金として賠償金の支払を受けることができます。これは、被害者が実際に負った損害(積極損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料)に対する賠償としての民事損害賠償金(いわゆる示談金)の支払です。


多くの方が、加害者との間で示談(免責証書に署名・押印)することで、交通事故の解決が図られたと思い、その後、何か利用(受給)できる制度があるとは考えていないようです。後遺障害を負ったすべての人が受給できるわけではありませんが、国の制度である国民年金から障害基礎年金、厚生年金から障害厚生年金が支給される可能性があるのです。


交通事故の示談がなされ民事損害賠償金を受領していたとしても、年金が支給停止(調整)される期間は、事故日の翌月から起算して最長24ヶ月の範囲内であるため、その期間が経過することで、障害基礎年金あるいは障害厚生年金の受給ができます。


また、自損事故・加害事故で重度の後遺障害が残った場合には、自賠責保険の対象外・重過失減額によって無責事故となり十分な賠償を受けることは不可能です。そのような場合にも、障害年金の要件を満たすことにより障害基礎年金あるいは障害厚生年金を受給できる可能性があります。受給要件は、被害者でも加害者でも変わりません。


障害年金の制度を知らないことが原因で、障害厚生年金・障害基礎年金の裁定請求をしておらず、受給できていない方も多くいます。

当事務所は、障害年金の裁定請求にも力を入れています。交通事故の後遺障害等級認定からお付き合いさせて頂いた方には、障害年金の裁定請求を特別価格にて手続きさせて頂いております。

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